不動産というと、一般的には土地や建物のことを思い浮かべるが、実はそれ以外の不動産もあるということをご存じだろうか。あまり知られていないけれど、法律上は立派な「不動産」って、どんなものがある?
「不動産に関しては、民法86条1項に『土地及び定着物』と定められています」
こう説明するのは東京都江東区にあるハミングバード法律事務所の白木麗弥(しらきれみ)弁護士。素人には分からない法律的な面での不動産を説明してくれた。
「地面に植えられたお花や、工事のために仮設された事務所などは土地の定着物ではないので、不動産として扱われることはありません。ただ、花と違って立木については土地に定着しているものとして不動産の一部と見なされ、通常は土地の持ち主のものとして扱われます。もしも『立木の所有者は土地の所有者とは別人である』ということを示したいならば、立木の登記をすることで、土地とは別の取引の対象にすることもできます」
また、同じものでも地面に定着しているか否かで、動産になったり不動産になったりもするようだ。
「コンテナを住居や倉庫として利用しているコンテナハウスについては、基礎、つまり土台がつくられていれば、不動産としての扱いを受けますし、建築物として確認申請を受けなければならなくなります。一方、コンテナを定着させていない状態ではまだ動産という扱いになると思われますが、危険性の点から定着させてくださいという指導を受ける可能性があります」
そのほかにもある種の「権利」も不動産として考えられているという。
「例えば温泉そのものは不動産ではありませんが、温泉源を利用する権利である温泉権は商慣習上、判例で不動産として認められ、土地とは独立した取引の対象になります。同様に鉄道財団、あるいはバス会社などの自動車交通事業財団は、一つの財団として不動産と同様に取り扱われています。また、漁業権やダムの使用権なども、法律によって不動産として取り扱われています」
不動産は家やビルだけじゃないとはちょっとビックリだが、確かに「動かない財産」と考えると納得だ。(SUUMOジャーナルより)
これが本当に意外と知らない事実ですよね。
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posted by 不動産ニュース at 21:47|
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